J-NOAとは
一般社団法人日本新聞折込広告業協会(略称J-NOA ”Japan-Newspaper Orikomi Advertising Agencies Association”)は、首都圏折込広告合同会社(LLC)の事業を引き継ぐと同時に、新聞折込広告に関する調査及び研究、研修会・セミナー・表彰の実施、情報の収集及び提供など新規事業にも積極的に取り組んで参ります。
また、新聞折込広告の業界内外における法人・団体との交流等を通じて、新聞折込広告の普及啓発を図り、クライアントのご要望にしっかりお応えすることで、我が国の社会経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。
目次
(名 称)
第1条 本協会は、一般社団法人日本新聞折込広告業協会(以下「本会」という。)と称し、英文ではJapan-Newspaper Orikomi Advertising Agencies Association(略称「J-NOA」)と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 本会は、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための「広告」に関して、その調査及び研究、研修会・セミナー・表彰の実施、情報の収集及び提供、新聞折込広告業界内外における法人・団体との交流等を行うことにより、新聞折込広告の普及啓発を図り、もって我が国の社会経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新聞折込広告に関する研修会、セミナー及び人材育成等の実施
(2) 新聞折込広告に関する調査及び研究
(3) 新聞折込広告大賞等の新聞折込広告に関する表彰
(4) 新聞折込広告に関する情報の収集及び提供
(5) 新聞折込広告に関する共同事業の促進
(6) 新聞折込広告に関する内外関係機関との交流及び協力
(7) 委員会活動や交流会等会員相互の研究と意見交換のための事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するための必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(法人の構成員)
第5条 本会は、正会員及び特別会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、各地区折込広告組合加盟社及び新聞折込広告業を主として営み本会の目的に賛同し入会する法人とする。
3 特別会員は、本会の目的に賛同して特別会費を納入した法人又は団体とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会が定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員は、法人又は団体の代表者として本会に対しその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったときに入会金を支払い、総会において別に定める会費を毎月支払う義務を負う。
2 ただし、天災、地変等の場合には理事会の承認を得て会費を免除することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会しようとするものは、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第9条 会員が各号の一に該当するときは、総会の決議を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(その他会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 正会員、特別会員について、法人又は団体が解散又は破産したとき
(2) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条、第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬などの額
(4) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対し総会の目的たる事項および召集の理由を示して請求があったとき。
(召 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第2号の請求があったときは、理事長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4 前3項の場合において、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
(議 長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、前条第4項の理事が議長となる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面などによる議決権の行使)
第19条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人によって議決権の行使をすることができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条第1項の規定の適用について出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。
(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち7名以内を副理事長とする。
4 理事のうち1名を専務理事とする。
5 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を執行する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会が定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除及び限定)
第28条 本会は、理事及び監事にかかる一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(構 成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
(4) 委員会の設置、変更及び廃止
(5) その他法令及び定款で定める事項
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序により他の理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により他の理事が議長となる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(報告の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時はその限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを必要としない。ただし第23条第5項の場合はこれを適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に押印する。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(事業計画及び事業予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならい。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 賃借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号については、定時総会の出席し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産の処分は、総会の決議によるものとする。ただし、特定の個人又は団体には帰属させない。
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委員会及び部会)
第43条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第44条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
(情報公開)
第45条 本会は、構成に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第46条 本会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
(実施細則)
第47条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
(定款に定めのない事項)
第48条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
(設立時社員の氏名及び住所)
第49条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都千代田区内幸町二丁目1番4号
東京中日企業株式会社
東京都中央区日本橋人形町三丁目9番1号
株式会社読売インフオメーションサービス
東京都新宿区大久保三丁目14番4号
毎日折込株式会社
東京都千代田区大手町一丁目3番7号日本経済新聞社内
株式会社日経ピーアール
神奈川県厚木市岡田3088番地
株式会社カナオリ
東京都立川市錦町一丁目6番6号岩崎錦町ビル5階
セブンネット株式会社
東京都中央区銀座六丁目11番7号
株式会社オリコミサービス
(設立時の役員)
第50条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 一藤眞知夫、福地真人、福田信雄、田島基良、馬場敬二、池岡克祐
設立時監事 蔭山孝志、佐藤政弘
(設立時の代表理事)
第51条 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって定めるものとする。
(最初の事業年度)
第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
1 この定款は、平成23年7月4日から施行する。
平成23年7月4日全文改正
2 この定款は、平成23年8月9日から施行する。
平成23年8月9日第21条改正
3 この定款は、平成27年6月29日から施行する。
平成27年6月29日第21条3改正
以上、定款に相違ありません。
一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
理事長 増井 一実